高齢者・障害者 支援事業所

この法人は、ノーマライゼーションの理念を基にし、

高齢者・障害者に対する生活支援及び社会参加促進に関する事業を行い、

高齢者・障害者が住み慣れた地域で生きがいを持ち安心して暮らしていけるよう、

地域福祉の向上に寄与することを目的とする。


高齢者・訪問介護

訪問介護とは、高齢者が住み慣れた自宅で自立した生活を続けるためのサポートをするサービスです。

利用するには要支援12・要介護15であること。

 

 ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、

身体介護 「入浴、排せつ、食事等の介助」

生活援助 「調理、洗濯、掃除等の家事」

 「通院時の乗車・降車介助」

などのサービスを受けることができます。

障害者・訪問介護

 居宅介護とは、障害者の地域での在宅生活を支援するサービスです。

 対象者は障害支援区分1以上の障害者(児)

 

介護スタッフ(ヘルパー)が障害のある方の家庭を訪問し、身体介護「利用者の入浴・排せつ・食事」など

家事援助「調理や洗濯及び掃除等の家事」など

「生活等に関する相談及び助言その他生活全般に渡る援助」などを行います。

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重度訪問介護とは、重度の肢体不自由(身体障害)または知的・精神障害によって、常に介護や見守りが必要とされる人が受けられる障害福祉サービスです。

 

入浴・排せつ・食事の介護

調理・洗濯・掃除などの家事

生活全般にわたる援助、見守り

外出時における移動中の介護

入院中の病院における

  コミュニケーションや介護に関する支援

障害者・移動支援サービス

いどう支援サービスとは

 

障害者等であって、

市町村が外出時に移動の支援が必要と認めた者がうけられるサービスです。

 

社会生活上必要不可欠な外出

 及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。

 

 

① 個別支援型  ②グループ支援型 ③車両移送型

などのサービスを利用することができます。

(市町村により利用できる内容は多少違っていることがあります)

 


相談支援事業所 Link


障害のある人やその家族からの相談に応じ、地域で生活するための情報提供や支援のコーディネートを行う事業所です。 相談支援事業所は、市町村から委託を受け、相談支援事業を行っています。 障害のある人やその家族は、自分の使いたい相談支援事業所を選ぶことができ、契約という形で相談支援事業のサービスを受けることができます。

サービスの種類として 

 ①一般相談支援事業 

 ②特定相談支援事業 

 ③障害児相談支援事業    があります。     

①一般相談支援事業

・「基本相談支援」

障害のある人やその家族が抱える困りごとに対して、助言、必要な機関の紹介、情報提供などを含めた、総合的な支援を行います。

・「地域相談支援」

病院からの退院や施設からの退所をされた方が地域社会に戻って自立した生活を送るための「地域移行支援」

地域社会で安心して暮らし続けるための「地域定着支援」

②特定相談支援事業

・「基本相談支援」

・「サービス等利用計画」の作成

地域で暮らす障害者が、障害福祉サービスを利用するために必要な計画を作り、状態に応じて見直しを行うことによって、障害者が安心して生活できるようサポートします。 障害者が必要なサービスの提案や情報提供をしたり、障害者が障害福祉サービスを利用しやすいようアドバイスをすることもあります。  

③障害児相談支援事業

児童福祉法に定められた事業で、

主に児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときなどに使います。

サービスの内容は、

②特定相談支援事業とほぼ同じです。

児童福祉法に定められた事業ですので、18歳未満まで適用になります。